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Q&A

お客様より寄せられるご質問の中で、多いものを抜粋しました。
こちらもご参考ください。

不動産業者の教えてくれる価格とは何が違うのですか?
不動産業者が教えてくれる価格は、あくまで「この辺りでは、だいたいこの金額だろう」という価格です。一方、不動産鑑定士の鑑定評価は、法律に基づき評価手法を駆使して対象不動産の個別性や将来性をも含めて客観的に評価したものであり、信頼性が高く、公的機関にも通用力のあるものです。
依頼したことを他の人に知られたくないのですが、大丈夫ですか?
当社は、「個人情報の保護に関する法律」及び「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」等の個人情報保護に関する法令並びに公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会作成の「不動産の鑑定評価等業務に係る個人情報保護に関する指針(ガイドライン)」を遵守するとともに、プライバシーポリシー及びセキュリティポリシーを策定し、お客様の個人情報をはじめとするすべての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことに尽力いたしております。また、「不動産の鑑定評価に関する法律」第6条及び同法第38条により秘密を守る義務が課せられておりますので、業務上知りえた秘密を他に漏らすことはありません。
土地以外にどのようなものを鑑定していただけますか?
土地以外には建物のほか、借地権等の権利や地代・家賃の鑑定評価も行います。
鑑定評価を依頼するのに費用はどの程度かかりますか?
また、どのように依頼すればよいですか?
費用に関しては、「費用について」のページに記載しておりますのでご覧ください。 また、お見積りも致しておりますのでお気軽にご相談ください。ご依頼方法は、お電話・FAX・メールにて受付けております。 詳しくは「お問い合わせからご依頼までの流れ」のページをご覧ください。
地価公示・地価調査と聞いたことがありますが、どのようなものですか?
地価公示とは、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日における全国の標準地(約28,000地点、内兵庫県約1,300地点)の正常な価格を調査、公示するものです。 一般の土地取引や資産評価をするにあたって適正な価格を判断する目安として活用されます。
地価調査とは、都道府県知事が毎年7月1日における全国の基準地(約24,000地点、内兵庫県約900地点)の正常な価格を調査し、公表するものです。 これも地価公示とほぼ同様の役割を果たしています。

 

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