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税理士・会計士の方

不動産の鑑定評価が有用なケース

 

 

 

同族間の低廉譲渡対策

税務署に対して同族間売買の不透明さを解消し、取引価格の妥当性を立証します!

不動産の売買は、必ずしも第三者間で取引される場合ばかりではありません。
企業の節税対策やオーナーへの退職金として、不動産を法人から個人へ、個人から法人へ、また同族の法人間・個人間で売買や交換が行われることがあります。
この場合、第三者間での取引と異なり、取引当事者が取引価格を恣意的に決定できる立場にあるため、ここで気を付けなければならないのが、資産譲渡に関して生じる課税の問題です。

低廉譲渡の場合には、売主が法人の場合は時価で譲渡したものとみなして法人税が課税されますし、個人が売主の場合は所得税が課税されます。また著しく低廉であればみなし譲渡所得課税の特例が適用されます。
買主にも時価と取引価格の差額に対して法人税・所得税・贈与税が課税されます。

このように、同族間売買の場合、取引価格の妥当性を証明できず、高額な税金の支払いが発生することがあります。

このようなことを未然に防ぐためにも、不動産に関する税務対策は、不動産の専門家である不動産鑑定士にお任せ下さい
税務署等へ提出する不動産の価格に関する立証資料として鑑定評価が有用です。

また、税務署等へ同行し、鑑定評価書の説明も無料で行っています。

 

 

相続税対策

不動産の相続税は一律ではありません!減額も可能です。

相続では、相続することになるあらゆる財産を計算することになります。
有価証券や預金、時には宝石もその対象となります。
相続税の中で、多くの割合を占めるものが、不動産の相続です。

実際、相続でもめるケースの圧倒的多数が不動産相続によるものです。
当然、不動産の評価額が相続税の納税額に大きく影響します。不動産の評価額次第で納税額が変動するのです!

この評価額は財産評価基本通達に従って算定されますが、これは不動産の評価額を画一的に処理するために、日本全国一律の算定基準に基づいて評価額を算定する方法です。従って、通常、地域の特性の下に個別具体的に形成される不動産において、日本全国一律の算定基準に基づいて算定された評価額は不動産の適正な価格を反映しがたく、特に個別性の強い不動産についてはその傾向が強まります。

一方、鑑定評価額は、地域の特性及び不動産の個別性を十分に反映した上で、不動産鑑定士の判断の下に決定されるものであるため、鑑定評価額が財産評価基本通達による評価額よりも下回る場合も多くあります(特に規模が大きい土地、極端な不整形地、借地権、底地の場合など)。

この様な場合、不動産の専門家である不動産鑑定士による鑑定評価を行うことにより、相続税対策が可能です。

 

 

相続財産の広大地の判定

相次ぐ広大地評価の否認防止には、依然鑑定評価書が必要です!

標準的な宅地に比して著しく地積が広大な宅地、つまり広大地に対する評価に関しては、平成16年より簡便な方法が取り入れられ、必ずしも従来のように不動産鑑定評価が必要ではなくなりました。
しかし、実際は広大地評価に対する否認事例が相次いでいます。
広大地は土地評価額が高額となり、納税者に与えるデメリットは極めて大きなものとなっています。
これは、広大地に該当するか否かの判定が、通達やそれを補足する情報だけでは曖昧であるからに他なりません。

代表的な例が「マンション適地」の判定です。
例えば、中高層集合住宅の意義や容積率の考え方、開発する場合の区画割の方法などが問題となっています。
土地評価の現場では、不動産鑑定士などの不動産の専門家の協力を得ることがリスク対策につながります

 

 

 

減損会計

 

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賃貸等不動産の時価評価

 

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