業務・サービス案内

HOME > 業務・サービス案内 > 弁護士・司法書士の方

弁護士・司法書士の方

不動産の鑑定評価が有用なケース

 

 

 

民事再生

民事再生の際は、不動産鑑定評価書が必要です!


依頼人が破産した場合、担保権は別除権として実行が可能です。
担保権の実行がなされたときは、不動産の価額が被担保債権額を上回っていれば余剰部分は破産財団に組み入れることが出来ますが、下回っている場合、財産管財人は破産財団から放棄することも検討しなければなりません。
その判断のためにも不動産の評価が必要となります。
評価目的は、財産の評価に基づき財産目録及び貸借対照表を作成し財産を把握することです。
このときの価格時点は破産宣告時点を指します。

会社更生の場合、更生手続きは、管財人が裁判所の監督の下に企業を管理・経営し、その経営継続の利益によって債務を弁済しようとする手続きです。
したがって、その財産評定は企業収益を基本とした収益還元法によるべきであるとされています。
しかし、実際には企業収益を適正に求めることが困難なケースが多く、財産を個々に評価して加算する方法がとられます。
評価目的は、財産状態の把握、更生計画案策定の判断材料、更生担保件範囲の限定です。
価格時点は更生手続き開始時となります。

民事再生の場合、民事再生法における評価は、担保権消滅許可申し立てに伴う財産評価になります。
したがって担保権実行を前提とした処分価格として評価することになります。
評価の目的は、財産状態・清算価値・除却損・弁済率の判定、再生計画案の策定で、再生手続き開始時が価格時点となります。

破産、会社更生、民事再生案件の不動産評価なら、当事務所にお任せ下さい!
ご相談いただければ、何でもお答えさせていただきます!

 

 

訴訟・紛争

不動産トラブルの解決には、不動産鑑定評価書が最も効果的です!!

不動産の特性のひとつに、その財産価値の高さが上げられます。
遺産相続時に親族間でもめることが多いのも不動産です。
財産価値が高い分、様々な利権が混ざり合い、争いや裁判になることも少なくありません。
このような訴訟・紛争を有利に解決するためには、資格をもつ不動産のプロに相談することが最も早く、効果的です。

不動産鑑定士は国家資格で、最も責任のある不動産に関わる資格者のひとつです。
法的権利関係の調査から、不動産の収益性、市場価値の動向調査、分割手法の提案など、不動産に関わる様々な事にお役に立てます。
訴訟・紛争に発展した案件では、特に高度な専門性と問題解決力が問われます

 

 

遺産分割協議の円滑化

財産の相続・贈与での一番の問題は不動産の分配です!
身内で争う前に専門家に相談し、円滑に分配しませんか?

不動産は個別性が強く、全ての不動産は地理的位置が他の不動産と異なるなど全く同一のものが存在することはなく、価格が不透明です。また更地か建物付の土地か、借地権付の土地(底地)か否か、自己使用の不動産か第三者に貸している不動産か等によっても価格は相当異なります。

一般に、不動産の概ねの価格把握のために、固定資産評価額が一つの参考として用いられますが、これは短期間に大量の不動産を評価するために簡便性を備え、また公平性を備える必要から、全国一律の基準に基づく計算方法により算出されたものであり、各不動産の個別性を必ずしも十分に反映しているとは言えません

相続財産の適正な時価を把握することで、争うことなく円滑に財産を分配することができます。

 

 

地代・家賃の改定

鑑定評価は、地代・家賃の値下げ、値上げにも効果を発揮します!

 

地代・家賃は一度設定されると、賃貸人と賃借人は利益相反の関係にあるため、その後なかなか値上げまたは値下げすることが難しく、長期にわたって放置される傾向にあります。

特に、昭和60年代から平成初期のいわゆるバブル期は、地価上昇とともに賃料も上昇しており、企業収益・個人所得の右肩上がりの予測の下、高額な地代・家賃が設定されていました。
しかし、バブルがはじけ、地価及び賃料が低迷している現在でも当時と同程度の水準で賃貸借されているケースも少なくありません。

また、バブル期に建築されたホテル・郊外型店舗等(リースバック方式)において、現在では建築時(契約時)の予測売上と実際の売上との間に相当の乖離を生じる結果となり、収益に占める家賃(地代)の割合が増加し、企業収益を圧迫しているケースも多く見られます。

一度設定された地代・家賃の改定に当たっては、両者が納得しうる客観的な目安がなければ、利益相反の関係にある賃貸人・貸借人の調整は困難であります。
地代・家賃の鑑定評価を活用していただくことで、賃貸人・貸借人とも合意の上、スムーズな賃料改定作業のお役に立てます!

 

 

 

M&A・事業承継

 

ただいま準備中です。
申し訳ございませんがしばらくお待ち下さい。

 

ページの先頭へ
株式会社 伊原鑑定綜合事務所
〒668-0063 兵庫県豊岡市正法寺250-9  TEL.0796-22-0678 FAX.0796-23-1150
Copyright © IHARA ESTATE OFFICE co.,ltd. All Rights Reserved.