公益法人
資産評価
公益法人における固定資産税の減損会計は、企業で行われる場合とは異なります。
原則として、「資産の時価が著しく下落したときは、回復が認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならい」とされており、強制評価減を行う必要があります。
ただし、例外として帳簿価額を越えない限り使用価値で評価することもできます。
例えば、バブル期に取得した土地及び建物などの固定資産の時価が著しく下落していないかどうかが該当します。
その土地が大規模であったり、複数に跨る場合では、価値判定にばらつきが生じないように対応できる鑑定業者に依頼することが実際の評価額、評価依頼コストの面からもおすすめします。
伊原鑑定綜合事務所は、コスト・納期においてお客様のニーズにお答えできるよう最善を尽くしております。
まずは一度ご相談ください。益法人の公共性・透明性を確保するため、正確な資産評価をしましょう!